フリーランス・個人事業主で利用できる補助金はないの?
という方のために記事を書きました。
ちょっとこのような仕事をしていたこともあったので、今回はフリーランス、個人事業主が利用できる「給付金」「補助金」「助成金」「支援金」に絞って一通りご紹介します。
持続化給付金 最大100万円
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛を余儀なくされている事業者などに対して、事業の継続を支えるために事業全般に利用できる給付金です。
様々な給付金や補助金がありますが、中でも持続化給付金は条件がわかりやすくはっきりしています。
個人の場合でも支給額は大きく最大100万円です。
特に確認していただきたいのが、前年同月比で50%以上減少している月が「ひと月」でもあれば対象となります!
また、令和2年の1月~3月創業であっても申請ができますのでぜひ確認してみてください。
>>>https://www.jizokuka-kyufu.jp/
持続化給付金の対象者
・売上が前年同月比で50%以上減少している方
※令和2年1月~3月に創業している方にも適用されます!
持続化給付金の給付額
前年総売上 ー(前年同月比の売上が50%以上減少している月の売上×12)
※ひと月でも半減の月があれば対象となります!
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請専用HPがあります。
>>>https://www.jizokuka-kyufu.jp/
【給付までの期間】
電子申請で約2週間程度
小規模事業者持続化補助金
基本上限50万円
※例外として150万円となる条件あり
小規模事業者持続化補助金は「小規模事業者」及び、「一定要件を満たす特定非営利活動法人」が販路開拓等の取組の経費の一部を補填されることで、地域の雇用や産業を安定されることを目的として設立された補助金です。
ちなみにコロナ枠というのもありましたが、こちらは終了しているようです。
小規模事業者持続化補助金の対象者
「小規模事業者」及び、「一定要件を満たす特定非営利活動法人」
小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
・常時使用する従業員数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
・常時使用する従業員数20人以下
製造業その他
・常時使用する従業員数20人以下
ただし、下記に該当しないこと
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・任意団体 等
・申請時点で開業していない創業予定者
対象となる特定非営利活動法人
特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
※同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと
小規模事業者持続化補助金の補助金額
補助上限額:50万円
補助額:2/3
※補助額とは補助される割合のこと
例1 100万円の場合「50万円」が補助されます。
例2 50万円の場合「33万円」しか補助されません。
小規模事業者持続化補助金の締め切り
2021年2月5日(金)【最終日当日消印有効】
【申請について】
>>>こちら https://r1.jizokukahojokin.info/
家賃支援給付金 最大300万円(月25万円まで6ヵ月分)
こちらは単純に家賃を減らすことができる給付金ですね。
厳しい状況になっている方は検討してみるといいかもしれません。
家賃支援給付金の対象者
2020年5月から12月までの間で以下のどちらかに当てはまる事業者です。
①どこかの1か月が前年同月比の売上が50%以上減少している場合
②連続する3ヵ月(5月、6月、7月など)の売上の合計が、前年同月比の売上の30%以上減少している場合
家賃支援給付金の給付額
最大300万円
①支払賃料(月額)のうち37.5万円以下の分
給付額(月額):支払賃料 × 2/3
②支払賃料(月額)のうち37.5万円を超える分
給付額(月額):25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分 × 1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限
家賃支援給付金の申請期間
~令和3年1月15日
特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付けます。
家賃支援給付金の申請方法
電子申請
>>こちら(https://reception.yachin-shien.go.jp/user/temporary)
国民年金保険料の免除の特例
年金保険料は、コロナの影響で売上が減少している場合に免除されることがあります。
国民年金保険料の免除の特例の対象者
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
詳しくはこちら
>>https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
納税1年間猶予 無利子・無担保
無利子・無担保で税金の猶予をもらえる制度です。
シンプルに納税についてお困りの方は一度問合せしてみるといいですよ。
納税1年間猶予 無利子・無担保の対象者
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、
収入が前年同月比で20%以上減少し、かつ、納税が困難だと認められる場合
対象となる税金
令和2年2月1日〜令和3年2月1日に納税期間がくる以下の税金等。
・所得税
・固定資産税
・消費税など
詳しくはこちら
国税局猶予相談センター
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/
callcenter/index.htm
まとめ
今回はコロナの影響で収入が減少している方への国策についてご紹介しました。
厳しいなと感じている方は、一回確認してみるといいかもしれません。
条件が厳しくないものも少なくないですよ。